たかじんのそこまでいって委員会で少年法の問題を取り上げていた。
少年法が施行されたのは1949年。
戦災孤児たちが、生きていくために闇市でかっぱらいなどの犯罪を犯していた少年たちを更正させる目的で制定された法律で、手本になったのはアメリカ。
未成年者が殺人などの犯罪を犯して送致される少年院は、刑罰を科する機関ではなく、「過去のことは忘れなさい」という教育を延々と行い続けるところのようだ。
1969年、川崎市のミッション系のサレジオ高校で、同級生殺人事件が起こった。首を切り落とす凄惨な事件だった。
事件後、被害者の家庭は母親が記憶障害、妹はリストカッターになるなど、事件が尾を引いた。
一方の加害者は少年院を出所後、2つの有名私立大学を出て、弁護士となり、事務所を構え、地方では名士になっている。
更正の成功例ともいわれているが、被害者に対して謝罪も賠償もしていない、といわれており、心の更正まではできていない。
日本の少年犯罪の質が変わったのが、オウム真理教の地下鉄サリン事件以降、といわれている。国家転覆を計る事件を起こしながら、広報担当者はテレビに出続けた。
「あんな事件を起こしてもこの程度なのか」とは神戸の児童首切り事件を起こした犯人の弁。
未成年者なら人を殺しても刑務所に入れられることなく、社会に出てこられる。そんな認識を持っているのか、簡単に人を殺すようになった。
今の少年法が制定されたのは戦後の闇市時代。
法律は時代が変われば、改正されていくものだ。
少年法では事件を起こしても更正の機会を与えるために実名報道は禁止されているが、凶悪極まりなかった女子高生コンクリート殺人事件を契機に、2003年に改正され、
①凶悪犯
②再犯の恐れがある
③ほかに手段がない
以上の3つの場合に限り、未成年者が犯した犯罪でも実名報道してもいいことになった。
こうした実情を踏まえ、週刊新潮は徳山高専事件では実名報道に乗り出したわけだ。ただ、実名報道しても罰則規定はないため、日弁連が報道した機関に対して抗議文を送る程度だ。
現在、18歳以上に選挙権を与えている国が149カ国に対して20歳以上はわずかに20カ国。世界の趨勢からすると日本は少数派。
やはり、車の免許やパチンコができる18歳以上を大人とみなし、選挙権から酒、タバコも18歳に引き下げ、少年法も18歳未満に改正すべきだろう。
厳罰化するだけでは事件はなくならない、といわれるが一定の抑止効果はあるようだ。
飲酒運転にしても、福岡の事件後、逃げるケースが増えているが、ひき逃げ事故を起こした場合は、懲役10年に改正され、逃げ得にならないようにするようだ。
施行後は福岡のケースでは最高で懲役30年になる。
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