非常に興味深い判決が出た。
万引きなら起訴もされなかっただろうに、雑誌のページ2枚(4ページ)を切り取って盗んだために、器物破損罪が適用され罰金20万円を食らわされたばあさんが登場した。
雑誌の定価は1400円。
自分の興味あるページだけを切り取っていたようだが、74歳にもなって株をやっていることにも驚かされた。しかし、高いお灸をすえられたものだ。
なぜなら初犯ではなかったから。去年12月から同様の被害が出ており、警戒していた店員に取り押さえられたようだ。何度も繰り返していたことから悪質として見なされたようだ。
これ、ケータイカメラで盗撮した場合は、どうなるか調べてみたら、現状ではデジタル万引きを取り締まる法律はないようだ。
ばあさんにケータイを使いきるスキルはなかったか。
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