版権侵害して販売しているデパートは無罪!
くれよんしんちゃんの時とまったく同じような判決が、ウルトラマンでも起こった。他人のモノは自分のモノという中国3000年の歴史で、著作権を訴えても無理なことがよく分かった。
ウルトラマンは中国へも輸出され93年からテレビ放映もされている。
人気が出ると共に中国では海賊版がすぐに出てきた。ビデオやDVDはいうに及ばず、人形や衣類、文房具などキャラクター商品もあふれているが、すべて無許可。
95年から中国での著作権侵害の調査を行い、販売している百貨店などに警告書を送付した。さらに96年には訴訟戦術を開始したが、それが今回の判決だ。
円谷プロ側は同社の著作権を示す「(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS」や「(C)TSUBURAYA PROD」ではなく、「(C)Tsuburaya Chaiyo」があり、著作権署名権が侵害された、とした上で、製品の回収と廃棄、損害賠償を求めた。
一方、デパート側は「製品は合法的に仕入れた物」と反論。それが認められた。
明らかに偽物と分かっていながら販売した側に責任はない、というのは国際ルールでは通用しない。
日本なら販売した側も罰せられる。
その前に日本のデパートが偽物を販売すること自体が考えられないこと。
やはりオリンピックを中止してやるぐらいの鉄槌を下さないと、3000年の眠りから目が覚めないようだ。
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